定款

           制定 1979年

           改訂 2006年5月(第1回)

              2014年5月(第2回)

        2021年8月(第3回)

              2024年5月 (第4回)

              2024年10月(第5回)

第1章(一般規定)

第1条(名称、形態および所在地)

1. 本協会は、The Norway-Japan Societyと称する。日本語名は、日本ーノルウェー協会とする。正式な略称は、NJSとする。本協会を以下、「協会」という。

2. 協会は、非営利、非政治的な会員制の組織であり、定款に従って運営される。本協会の会員を以下、「会員」という。

3. 協会は、事務所を東京に置く。

第 2 条 (目的と活動)

1. 協会は、日本及びノルウェーの国民の間の親睦、相互理解及び文化交流の促進を目的とする。

2. 協会は、懇談会、講演会及び研究会の開催、情報交換その他協会の目的を達成するた

めに必要な活動を行う。

3. 協会は、ノルウェー、日本及び共通の利益を有する他の組織と積極的に協力する。

第 2 章 (会員と投票権)

第 3 条 (会員の種類)

1. 協会の会員は、次のとおりとする。

   1. 名誉会員

   2.法人会員

   3.個人会員

   4.学生会員

2.これまでの駐ノルウェー日本大使には、協会の名誉会員の資格を与える。

3.現在の駐日ノルウェー大使には、協会の名誉会員の資格を与える。

4.総会は、理事会の勧告に基づき、協会の目的を推進するために多大な貢献をした個人を名誉会員とすることができる。

5. 名誉会員を除くすべての会員は、それぞれ 1 票の平等な投票権を持つ。

6. 名誉会員は会員のすべての権利を有するが、理事になる資格はない。

7. 会員が総会に出席できない場合には、出席している他の会員に対する書面の委任状により投票することができる。

8. 会費未納の会員は、会費を納入するまで投票権を行使できない。その場合には、正式に通知される。

第 4 条 (入会と退会)

1. 入会の申請は、協会が提供する標準書式により書面で行う。

2. 法人会員、個人会員、学生会員のいずれであっても、入会は理事会の裁量に委ねられる。申請者の入会の資格認定に関する理事会の決定は、最終的ものである。

3. 新規会員は、定款に関する情報と、1か月以内に協会の会費の支払いを求める通知を受け取る。

4. 理事会は、会員が定款に従わなかった場合及び協会の目的に故意に反する行動をとった場合には、過半数の投票により会員資格を終了する権利を有する。

5. 退会を希望する会員は、書面で理事会に通知する。当該会員は、退会日時点で未払い

の会費及びその他の未払い金を支払う責任を引き続き負う。理事会は、会員の未払い金

の徴収の中止を決定できる。退会する会員が会計年度内に支払った会費またはその一

部は、返金されない。

6. 個人、学生、または名誉会員については、死亡した場合、会員資格は自動的に終了する。

7. 法人会員については、法人が消滅した場合、会員資格は自動的に終了する。

8. 学生会員または法人会員の代表者は、希望に応じ個人会員に移ることができる。

第 5 条 (会費)

1. 会員の種類に応じて支払う入会金及び年会費は、理事会が提案し、通常または臨時総会で決定される。これらの金額は協会の Web ページに掲載される。

2. 年会費は、総会の翌月、または理事会が決定する月に支払う。

第 3 章 (運営及び組織)

第 6 条 (理事会)

1. 総会は、2年の任期で少なくとも 7 名の理事を選出する。理事は、最大 3 期まで連続して務めることができる。

2. 理事会は会長を選出する。会長は協会の正式な代表者であり、理事会の議長を務める。

3. 理事会は、副会長を4名まで選出し、また、財務担当理事を選出することができる。

4. 副会長は、

1. 会長が不在の場合に、会長に代わり協会を代表し活動する。

2. 会長が効果的に活動を行うことができるように支援する。

5. 財務担当理事は協会の財務と会計を処理する。

 6. 理事会は毎年少なくとも 4 回会合を開き、その定足数を3名とする。

7. 理事会は、他の関連組織の代表者などを、投票権を持たない理事に全会一致で任命することができる。

8. 理事会の決定は、過半数の投票で行われる。同数の場合は、議長が決定する。

9. 理事会は、協会の運営のための支援要員を雇うことができる。

 10. 理事会は、

1. 年間活動計画及び予算を作成する。

2. 前年度の監査済み決算書および予算を含む年次報告書を通常総会に提出する。

3. 会員の種類及び入会の承認に関するすべての事項を決定する。

4. 総会の決定を実施する。

5. 必要な場合には、特別な業務のための計画を作成し、委員会を設置する。

6. 必要な場合には、臨時総会を招集する。

第 7 条 (総会)

1. 通常総会は、次の目的で、理事会が決定した日時及び形式で年に 1 回開催される。

1. 理事会から、年間活動報告書、貸借対照表、決算書、及び次年度予算の提案を受ける。

2. 理事を2年間の任期で選出する。

3. 監査役を選出する。

4. 以下に規定される、総会に正式に提案される決議を決定する。

5. その他の業務を処理する。

2. 通常総会の開催は、議題を含め、少なくとも開催の 14 日前までにすべての投票権を持つ会員に通知される。

3. 通常総会のほか、必要な場合には、臨時総会が招集される。

 4. 臨時総会は会長が招集する。その開催は、 議題を含め、少なくとも開催の 14 日前までにすべての投票権を持つ会員に通知される。

5. 通常総会及び臨時総会の決定は、総会に出席した会員の過半数の投票により行われる。

6. 総会の議事録は作成される。

第 4 章 (財務および会計)

第 8 条 (会計年度)

 協会の会計年度は、1 月 1 日から 12 月 31 日までとする。

第 9 条 (協会の経費)

 協会は非営利である。すべての支出は、会費、活動への参加費、及びその他の関連する寄付により賄われる。

第 10 条 (監査)

  1. 会計は記録され、総会で選出された監査人により、少なくとも会計年度に 1 度監査及び認証を受ける。

2. 監査人は理事会から独立し、会長に直接報告する。

3. 監査人は、総会の少なくとも 14 日前までに協会の会計を監査し、その報告書は総会に提出される。

第 5 章 (改正)

第 11 条 (定款の改正)

 協会の会員は、定款の改正を提案することができる。理事会は提案を検討し、総会に勧告を提出する。改正は、総会に出席する会員の過半数の投票により行われる。

第 12 条 (定款の解釈)

 理事会は、定款の解釈について唯一の権限を有する。解釈上の問題及び定款に規定されていない問題で協会に影響を与える問題に関する理事会の決定は、通常総会または臨時総会の決議により変更または撤回されない限り、最終的であり会員を拘束する。

第 6 章 (解散)

第 13 条 (解散)

協会の解散は、そのためだけに招集される臨時総会において、出席者の 4 分の 3 の承認及び投票により決定される。協会が解散した場合、協会の残余資産は、ノルウェーと日本の親睦の活動を含む非営利目的に使用される。臨時総会において、適切な活動が決定される。